裏技
その四

結婚すれば借金は消える!?

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結婚すれば借金は消える!?

結婚で信用情報が新しくなる!?

「結婚などで苗字が変われば、新しい信用情報になるから旧姓でいくら借りていようと、どれだけ返済が遅れていようと新たに借入れすることが出来るんや!」

皆さんはこんな都市伝説のような話を聞いたことがありませんか。
たしか「ミナミの帝王」にもこんな内容の話があったようにも記憶しています。
果たして本当にこんなことがあるのでしょうか。

いえいえ、現実はそう甘くはありません。
実際は結婚で苗字が変わっても、信用情報では旧姓と現在の姓は結び付けされたり、類似情報として掲載されることになるので過去の情報を隠してしまうことは不可能です。

それはそうですよね。そんなことがまかり通っていたら、特に既婚女性にはまともな審査は出来なくなってしまいます。

しかしこれから暴露する裏技を知っていれば、まかり通らないことがまかり通ってしまうこともあるということが分かると思います。

もちろん善良な皆さんは決して悪用してはいけません。

信用情報の仕組みを理解する

まず、消費者金融が利用している信用情報機関の仕組みについて説明しましょう。
多くの消費者金融が利用している信用情報機関の㈱日本信用情報機構(JICC)では、

・氏名
・生年月日
・電話番号

の3つの条件が一致すれば、本人と特定してその情報を消費者金融に提供しています。

そしてこの3つの条件の内、2つの条件が一致していれば、類似情報として消費者金融に知らせています。
また、それ以外に免許証番号や健康保険証番号でも名寄せを行っています。
つまり結婚して姓が変わろうが、

・生年月日と電話番号が同じ
・提出した免許証番号が同じ
・提出した健康保険証番号が同じ

であれば、旧姓の信用情報と容易に結び付けられてしまうということになります。

スーパーホワイトは怪しい

次に覚えておいて欲しいのは、消費者金融の審査でこれまでどこからも借入れした形跡がない「スーパーホワイト」の方は、かえって審査で怪しまれる可能性が高いということです。

ある程度の年齢であれば消費者金融の借入れがなくても、クレジットカードや携帯電話の購入などで信用情報には何等か形跡(クレジットヒストリー)があるのが普通で、信用情報にどこからも借入れの形跡がない場合は、かえって怪しまれてしまいます。

この条件なら借入れ出来る!

これまでの内容を総合的に考慮すると、

・結婚して姓が変わった
・新しい姓で携帯電話を変更した(新しい姓で携帯電話のクレジットヒストリーを作る)
・健康保険証が変わった(配偶者の扶養に入るなど)
・姓を変更してからあまり時期は経過していない。(時期が経過すればするほど、旧姓と結び付けられる可能性が高くなる)
上記の条件を運よく重ねることが出来れば、旧姓での借入れが多かろうが、返済を延滞していようが、新しい姓の信用情報の審査では借入れ出来てしまう可能性が高いのです。

しかもこの裏技はあくまで偶然が重なったというだけで、先方をダマして借入れしたことにもならないので、全く罪には問われません。

もちろんこのような状況を意図的に作り出すことはなかなか困難ですが、故意か偶然かわかりませんが、この裏技で借入れ出来てしまっている人は、実は結構いたりするのは事実です。

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