裏技
その拾参

契約をなかったことにする悪魔の手口

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ショッピングローンの契約はなかったことに出来る!?

個人が抱えている「負債」は、何もキャッシングだけではありません。
直接現金を借りていなくても、買物やサービスの提供を受けるときに、クレジットカードを使ったりローンを組んだりすることもあるでしょう。
借金苦と言えば、とかくキャッシングだけが問題視されがちですが、実はキャッシングよりもこのようなショッピングローンの負債に苦しんでいる人も多くいます。

しかし実はこのショッピングローンには、一旦組んだ契約を「なかったことにしてしまう」という、販売店やクレジット会社にとっては悪魔のような(お客にとっては魔法のような)離れ業があります。
この技を駆使することで、ローンの返済はしなくてよくなってしまうのです。

そんな無茶なことがまかり通れば、世の中の売買契約がおかしくなってしまうじゃないかと個人的には憤りを感じるところもあるのですが、事実そんなことが平気でまかり通ってしまう世の中なのです。

今回その手口について詳しく解説していきます。
くれぐれも善良な皆さんは、悪用せぬようあらかじめお願いをしておきます。

弱者であることは最大の武器だと知れ!

詳しい手口を説明する前に、まず覚えておいて欲しいことがあります。
それは近年の法律や規制は、どれもこれも消費者にかなり有利な内容になっているということです。
世の中の雰囲気上、そうせざるを得ないというところがあるのでしょう。

最近の世の中は「平等」という観念がやや行き過ぎていて、強者が弱者に駆逐されつつあります。
そしていつの間にか、

強者(企業) =悪しき者
弱者(消費者)=正しき者

という暗黙の図式が出来上がっていて、この考えに反すること自体がもはや「悪」なのです。

そのため、いまや「消費者保護」という大義名分を出されると、水戸黄門の印籠か、錦の御旗よろしく、企業としては「どうも恐れ入りました」と完全にお手上げ状態なのです。

誤解を恐れずに言えば、今の世の中は“弱者であることは最大の武器”なのです。

まずはこのことをしっかりと頭に入れておいて下さい。

支払い停止の抗弁権を最大限活用(悪用)する方法

では、いよいよショッピングローンの契約をなかったことにする手口について説明していきます。
それは、

「支払い停止の抗弁権」という消費者に認められている権利を最大限活用(悪用)することです。

現在の法律では、分割金手数料を含めた額が4万円以上のショッピングローンには、「支払い停止の抗弁」という手続きが認められています。
これは、客と販売会社との間に問題が生じている場合は、そのことをクレジット会社に申し出れば、問題が解決するまでクレジット会社への返済を拒否出来るというものです。

この申し出は、商品が不良品だったとか商品に関することでなくても、「強引な勧誘をされた」とか、「無理やりローンを組まされた」とか、販売店の勧誘方法や営業方法に関することでも大丈夫です。

またこの申し出は、顧客の一方的な言い分だけで申し出ることが可能です。
つまり、いちゃもんでも、言いがかりでも、よしんば、でっち上げであっても、顧客は申し出ることが出来るということです。

どんなに慎重に営業していても、叩いてホコリのでない販売店はないものです。
特に、「強引に勧誘された」なんて申し出は相手の感じ方次第なので、いくらでもこじつけることが出来ます。
販売店がお客に自社の商品やサービスを勧めるのは当たり前のことなので、多少押しが強い営業担当は、全てこれに該当してしまうことになります。

申し出を受けたクレジット会社は、事実関係を販売店に調査し、解決に向けて尽力することになりますが、前述したように現在は消費者保護の風潮が強いので、この「支払い停止の抗弁」の手続きがとられると、販売店は、客の「いちゃもん」のような苦情に対しても、泣き寝入りを強いられることがほとんどなのです。

なぜかと言えば、販売店が自身の正当性を主張して戦いたいと思っても、クレジット会社が味方をしてくれないのです。

クレジット会社にとっては、例え「支払い停止の抗弁」の申し出が、単なる「いちゃもん」であっても、消費者の味方をしておいた方が、監督官庁からの心証もよく、得策なのです。

このため支払い停止の抗弁の手続きをとるとクレジット会社は販売店に対して、あらゆるプレッシャーをかけて解約を迫ってくれるようになります。

販売店としても、クレジット会社から提携を解除されたら、有効な決済手段を失うことになるので、渋々泣き寝入りをするしかないという筋書きです。

もちろん「支払い停止の抗弁」を申し出た方の大半は、本当に悪質業者の被害にあってしまった善良な人達です。
しかし中にはこの制度を悪用して、販売店に何の落ち度もないのに、言いがかりをつけて契約をなかったことにしてやろうという「ワルい奴等」がいるのも事実です。

国民生活センターや消費者センターを経由して申し出る

支払い停止の抗弁の申し出をするには、その経緯を書いた書面を、クレジット会社に提出しなければなりません。
これはもちろん個人でも出来ますが、

国民生活センターや全国の消費生活センターに相談する方がより効果的です。本人に代わって、販売店やクレジット会社との交渉もしてくれます。

あくまで、か弱い消費者という立場で、「本当は買いたくなかったのに販売店に気が弱いところを付け込まれて無理やりローンを組まされた」とでも話せば、後は、先方の担当が上手に作文の作り方まで教えてくれます。

販売店が解約に応じれば、契約はなかったことになるので、上手くいけばこれまで返済してきたお金が戻ってくることになります。(但し、商品の返却や、受けた分のサービス代金の支払いは必要です。)
また、販売店も解約に応じるが、お客側もこれまで支払った返済金を放棄するという和解で解決することもよくあります。

いずれにしても、交渉中は返済しなくても大丈夫ですし、信用情報機関にも延滞情報が登録されることはありません。
また、もし万が一、抗弁が認められずに、返済を継続しなければいけなくなったとしても、その間の損害金はとってはいけないことになっています。
なので、返済を猶予する時間稼ぎをしたい人は、解決までに時間をかけて、なるべくじっくり交渉すればいいのです。

この手口が有効なのはショッピングだけ

ここで説明した「支払い停止の抗弁権」は、あくまでショッピングローンで認められている権利であって、キャッシングには認められていません。
残念ながら、キャッシングの借入れは、このように簡単に「なかったこと」には出来ません。
但し、ことショッピングローンに関しては、この手口を悪用する「プロ」にかかれば、たやすく解約に持ち込まれてしまいます。
それでも販売店やクレジット会社が事業継続出来ているのは、幸い、世の中のほとんどの方がそんなことをしない善良な人達だからでしょう。

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