裏技
その八

差押え完全対策マニュアル

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差押え完全対策マニュアル

踏み倒している奴らは大勢いる!

消費者金融などの返済をずっと放置してしまうとどうなってしまうのでしょうか。
一般的には、以下のような流れで強制執行(差押え)へと移行されることになります。

・訴訟や支払督促をされる
・判決が確定
・強制執行(差押え)

一見逃げ道がないようにも見えますが、実は消費者金融が訴訟提起しても、実際強制執行にまで至るのはせいぜい3割程度で、その他は訴訟自体を取り下げざるを得なかったり、判決が確定しても強制執行できなかったりするケースが大多数なのはご存知でしょうか。

消費者金融からすればなんとも腹立たしいことですが、結果、返済を踏み倒したままのうのうと生活している債務者は、現に多数存在します。

今回はそんな彼らの「踏み倒しの手口」を明らかにしていきたいと思います。
賢明なみなさんはくれぐれも悪用することなきようお願いします。

勤務先を知られていないことが大前提

踏み倒しをする奴らの共通点としては、勤務先情報を消費者金融側に知られていないということが前提になります。

消費者金融が差押えする対象は、給料、預金、不動産、動産(家財道具)など様々ありますが、一番多いものは給料の差押えです。
給料の場合、最大で手取りの4分の1まで差押えが可能ですし、勤務を続けている限り継続して回収可能で確実性があるからです。

不動産などは競売にかけても大抵の場合、余力がなく上位抵当権者である銀行などが一部回収できるだけで、消費者金融にまで配当がまわってこないことがほとんどです。

また動産執行を行っても家財道具は二束三文にしかなりません。
(動産執行は、むしろ債務者に対する「嫌がらせ」目的で、家族や身内などの協力を見込んで行うことがほとんどです。)

このように現実的な執行物は、ほとんど「給料」しかないのです。
このため借金を踏み倒すには、現在勤務している勤務先情報を知られないことが大前提になります。

もちろん申込みした時に勤務先は申告しているので、それ以後に転職していて、そのことをどこの会社にも届けていないことが必須です。

訴状を受け取らないという裏技

またそもそも裁判所からきた訴状を受け取らないという裏技もあります。

消費者金融が訴訟をするには通常「訴状」の送達が必要だからです。
この「訴状」は、自宅に「特別送達」という形式で送られてきています。
そのまま受け取り拒否をすることも可能ですが、ここでのポイントは

家族に頼んだり、本人が家族になりすましたりして、「ここにはもう居住していない」と言って「訴状」の受け取り拒否をしてしまうのです。
そのように受け取り拒否すると、行方不明扱いで消費者金融が訴訟を取り下げてくるケースがあります。

しかし自宅で受け取り拒否をすると、勤務先へ送達される可能性があるので、これも勤務先が先方に知られていないことが前提です。

また「付郵便送達」といって、裁判所から郵便を発送した時点で送達完了とみなされてしまう手続きもありますが、付郵便送達を行うには、

・受送達者がその住所に確実に居住していること
・就業場所が不明であること

が条件なので、「ここに居住していない」と言って受け取り拒否をした場合は、付郵便送達も回避できることになります。

行方不明の場合、消費者金融側にはさらに「公示送達」という手段もありますが、現地調査も含めかなりハードルが高いので、そこまでやってくる会社はほとんどないのが現状です。

このように偶然か意図的かはともかく、結果「訴状」が届かずに踏み倒しになっている奴らは多数存在します。

勤務先が協力してくれれば差押えをほぼ回避できる!

これはレアケースですが

勤務先を知られていても、勤務先が協力してくれるのであれば、給料差押えをまぬがれることも可能です。

前述したように、訴訟をするためには「訴状」の受け取りが必要になります。
それは通常自宅に郵送されますが、自宅で送達出来なかった場合は、勤務先に訴状が送られてくることになります。
その勤務先で、適当な理由で受け取りを拒否して「訴状」を突っ返してもらうというわけです。

理由は「本人は事務所に寄ることがほとんどないので手渡すことが出来ない」といった程度のことでなんでも大丈夫です。

こうなると無理矢理受け取らせるわけにもいかず、実際、消費者金融はお手上げです。

実際、債務者を多く雇用している零細企業の運送会社や建築会社の中には、この手の書面が届くのは珍しいことではないので、適当にあしらってくれる会社はあります。

中には本当は勤務しているのに「そいつなら、もう辞めておらへんで!」と言うツワモノの会社まであるようです。

踏み倒しはリスクが高い

このようにあらゆる方法で踏み倒している奴らはいますが、安易な気持ちで踏み倒しを実行することはやめておくべきです。踏み倒してもその借金がなくなるわけではないからです。

通常、消費者金融からの借金の時効は5年間です。その間に訴訟をされていたら、その時点から10年間になっています。これも、5年、10年経過したら自動的に借金がなくなるわけではなく、「時効の援用」の手続きが必要です。

消費者金融は、定期的に住民票を申請したり、信用情報機関を照会したりと貸倒債権の見直しを行っています。

そこで新たな執行先が判明すれば、判決を取られていた場合、即差押えをされることになってしまいます。

人間の生活は10年も経てば、変化していることもあります。
昔は若気の至りで無茶をしていたけれど、今では家庭をもってまともな生活をしている人もいるでしょう。

そんな時、過去に放置していた返済が足かせになってしまうことがあります。
また、もちろん信用情報には「延滞」の事故情報が掲載されたままなので、ずっと住宅ローンを含めた各種ローンは通らなくなってしまいます。

踏み倒しするということは、相応のリスクを背負うということを理解しておくべきでしょう。

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